既報ではありますが、学校図書館法の一部を改正する法律案が、
2014年6月20日の参議院本会議で可決し、成立しました。
同法は、学校図書館法の第六条に「
専ら学校図書館の職務に従事する職員(学校司書)を置く」
ことを努力事項として付記するとともに、国と地方公共団体に、
学校司書に対して研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう求め
ています。また、附則として、
平成二十七年四月一日から施行すること、国に、「
この法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、
学校司書としての資格の在り方、
その養成の在り方等について検討を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ことを求めています。
また、この法改正にあたっては、衆議院、参議院とも、それぞれ附帯決議が付されました。この中では、学校司書の配置について「現在の配置水準が下がることのないよう」(衆議院)、また「学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備に努めること」(衆議院)などとして触れられているとともに、司書教諭に関しても、 「十一学級以下の学校における司書教諭の配置の促進を図ること」(参議院)、「担当授業時間数の軽減等(中略)司書教諭がその役割を十分果たすことができるよう、検討を」行うことなど(参議院)を国や地方自治体に求めています。
学図研としては、
今夏の熊本大会の中でこの法改正の内容について検討し、
見解と今後の対応をまとめる予定です。
議案の経過に関する国会の議事録等へのリンクやこれまでの同法改
正に対する学図研の姿勢については、「
学校図書館法改正案が成立しました」ページをご覧ください。
http://gakutoken.net/opinion/2014gakutohou/