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学校図書館問題研究会(がくとけん)は、学校図書館に関わる職員や学校図書館に関心のあるみなさんのための研究団体です。
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学校図書館法改正案が成立しました
学校図書館法の一部を改正する法律案が、2014年6月20日の参議院本会議で可決し、成立しました。
2014年8月 熊本大会アピール
学校図書館法の一部を改正する法律についてのアピール
2014年6月20日の「学校図書館法の一部を改正する法律」成立を受け、第30回大会(熊本大会)では分科会、総会などでこの問題について討議を重ね、以下の大会アピールを採択しました。
2014年8月 熊本大会アピール(appeal-2014.pdf)
(PDFファイル127KB)
>>本文を読む
学校図書館問題研究会 第30回全国大会(熊本大会)大会アピール
学校図書館法の一部を改正する法律についてのアピール
2014年6月20日に「学校図書館法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が成立し、学校司書が法律に位置付けられました。
私たちは、2013年6月に子どもの未来を考える議員連盟総会で提示された「改正法」・骨子案に対して、「必置義務を明記すること」「学校司書の一校一名以上の配置を盛り込むこと」「司書資格を必要とすること」「学校図書館の専門的職務を『掌る』学校司書であること」「フルタイムで継続して働けること」の5点の要望を昨年の島根大会でまとめました。関係団体や議員にそれらの実現を訴えてきましたが、上記の要望は本則に盛り込まれませんでした。
しかし、附則には、学校司書に専門性が必要だということが書かれ、さらに、資格や養成のあり方を検討することも加えられました。また、法的拘束力はありませんが、両院で附帯決議が採択され、現在の配置水準の維持、継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備などについて触れられました。これらは、私たちを含めた様々な団体が粘り強く意見を伝えた成果です。不十分な形での学校司書配置がさらに広がったり、正規で配置されている自治体で水準が引き下げられたり、配置されないままの自治体があったり、ということが大いに懸念されるなかで、附則や附帯決議の趣旨を活かす施策を求めていく必要があります。
専門性を持った学校司書がいれば、子どもたちの知る自由や読む自由を大切にします。知的好奇心を喚起するさまざまなはたらきかけや徹底した資料提供を行います。教員の教材研究や授業づくりを資料や情報活用の面から支援します。そして、子どもたちの学びや育ちを豊かなものにします。
私たちは、この「改正法」を実効あるものにするために、以下のような取り組みが必要だと考えます。
学校司書が主体的に学校図書館経営および運営を担えるような資格・養成のあり方や研修について、十分に論議を尽くしてください。その際、学校図書館現場の意見をぜひ反映してください。
学校司書がすべての学校に1校1名以上配置され、フルタイムで継続して働けるような環境の整備をしてください。
私たち学校図書館問題研究会は、現場での実践を積み重ね、理論化し、学校図書館には専任・専門・正規の学校司書が必要であることを広く訴えていきます。
2014年8月5日
学校図書館問題研究会
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学校図書館法の一部を改正する法律
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「国は」の下に「、第六条第二項に規定するもののほか」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「前各号」を「前二号」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第八条とする。
第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平成26年6月20日成立)
※学校図書館法
学校図書館法旧条文
(
総務省
法令データ提供システム
)
学図法改正案新旧対照表.pdf
(PDFファイル
、52KB)
>>要綱を読む
学校図書館法の一部を改正する法律 要綱
第一 学校司書(第六条関係)
一 学校には、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(以下「学校司書」という。)を置くよう努めなければならないこと。
二 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
第二 施行期日等(附則関係)
一 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。
二 国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
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法改正の内容と経過について
詳しくは、国会の以下のページをご参照ください。
議案の経過
衆議院での経過
衆法 第186回国会 33 学校図書館法の一部を改正する法律案(衆議院HP)
※提出時議案・要綱・衆議院文部科学委員会で提出された修正案のリンクあり
参議院での経過
学校図書館法の一部を改正する法律案:参議院
※提出時議案・要綱・参議院文教科学委員会で提出された修正案のリンクあり
>>審議内容・議事録へのリンクもみる
衆議院での審議内容
衆議院文部科学委員会
(2014年6月11日)
>
議事録
※附帯事項も記述あり
インターネット審議中継
衆議院本会議(2014年6月13日)
>
議事録(日程第五 学校図書館法の一部を改正する法律案)
インターネット審議中継(該当部分)
参議院での審議内容
参議院文教科学委員会(2014年6月18日)
>
議事録(発言番号192~244)
うち附帯決議案
インターネット審議中継
参議院本会議(2014年6月20日)
> 議事録
インターネット審議中継 (1時間48分付近から)
審議内容のリンクを隠す<<
衆議院・学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
>>衆議院・附帯決議 全文を読む
政府及び地方公共団体は、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たっては、学校司書の重要性に鑑み、必要な学校司書の配置を進めることとし、その際、現在の配置水準が下がることのないよう留意すること。
二 政府は、学校司書の配置の促進のために現在講じられている措置の充実に努めるとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を周知するよう努めること。
三 政府及び地方公共団体は、学校司書の職務の重要性を踏まえ、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備に努めること。
四 政府は、学校司書の職の在り方や、配置の促進や資質の向上のために必要な措置等について、地方公共団体が自主的に推進している取組に十分配慮しつつ、検討を行うこと。
五 政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、十一学級以下の学校における司書教諭の配置の促進を図ること。
六 平成九年の学校図書館法の一部改正時の衆参両院における附帯決議等を踏まえ、司書教諭及び学校司書の職務の在り方について、その実態を踏まえ引き続き検討を行うこと。
(2014年6月11日、衆議院文部科学委員会にて全会一致で採択)
衆議院・附帯決議 を隠す<<
参議院・学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
>>参議院・附帯決議 を読む
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、学校図書館が子供の育ちを支える重要な拠点であることに鑑み、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、政府及び地方公共団体は、専門的知識や技能を必要とする学校司書の職務の重要性に鑑み、学校司書の配置を進めること。その際、現在の配置水準が下がることのないよう留意するとともに、その配置の在り方について、将来的な学校司書の定数化や全校配置を含め、検討を行うこと。
二、政府は、地方財政措置など学校司書の配置の促進のために現在講じられている取組の充実に努めるとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を丁寧に周知すること。
三、政府及び地方公共団体は、学校司書の職務が、継続的な勤務に基づく知識・経験の蓄積が求められるものであること等に鑑み、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる任用・勤務条件の整備に努めること。
四、政府は、司書資格の保有状況など学校司書に係る実態調査を速やかに実行すること。また、その結果を踏まえ、学校司書の教育的役割を十分に考慮した位置付け、職務の在り方、配置の促進、資質の向上のために必要な措置等について、検討を行うこと。
五、政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、十一学級以下の学校における司書教諭の配置の促進を図ること。
六、政府及び地方公共団体は、多くの司書教諭が学級担任等を兼務しており、学校図書館に係る業務に時間を費やすことが困難である現状に鑑み、担当授業時間数の軽減等の校務分掌上の工夫など司書教諭がその役割を十分果たすことができるよう、検討を行うこと。
七、政府は、司書教諭及び学校司書について、
平成九年の学校図書館法の一部改正時の衆参両院における附帯決議のほか、今後の実態調査等を踏まえ、職務の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。
右決議する。
(2014年6月19日、参議院文教科学委員会にて全会一致で採択)
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