学校図書館問題研究会(がくとけん)は、学校図書館に関わる職員や学校図書館に関心のあるみなさんのための研究団体です。

 
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学校図書館法改正案が成立しました

学校図書館法の一部を改正する法律案が、2014年6月20日の参議院本会議で可決し、成立しました。
 
2014年8月 熊本大会アピール

学校図書館法の一部を改正する法律についてのアピール

2014年6月20日の「学校図書館法の一部を改正する法律」成立を受け、第30回大会(熊本大会)では分科会、総会などでこの問題について討議を重ね、以下の大会アピールを採択しました。
 

学校図書館法の一部を改正する法律
 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
 第七条中「国は」の下に「、第六条第二項に規定するもののほか」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「前各号」を「前二号」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第八条とする。
 第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
 (学校司書)
第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (検討)
2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平成26年6月20日成立)

※学校図書館法

 

法改正の内容と経過について
詳しくは、国会の以下のページをご参照ください。

議案の経過

 

衆議院・学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

参議院・学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

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